預金・貯金の解約・名義変更

北千住の『預金・貯金の解約・名義変更』はお任せください
亡くなった方が銀行などに口座を持っていた場合、相続人の方は口座の解約または名義変更をする必要があります。
通常、口座の名義人が亡くなると、その口座は凍結され、相続手続きを終えるまでは預金を引き出したりすることができなくなります。
相続した預金を納税資金にしたいという方や、当面の生活費が必要だという方は、できるだけお早めに相続手続きを済ませる必要があります。
預金や貯金の解約・名義変更をするには、その口座のある金融機関へ、必要書類を提出します。
手続きは金融機関ごとに行い、その際必要となる書類も異なる場合があります。
相続した銀行口座の数が多いと、それぞれの窓口で手続きを行わなければなりませんし、戸籍などの必要書類を取得するために役所へと出向く必要も出てきます。
預金や貯金の解約・名義変更の手続きは、いつまでにしなければならないという期限があるわけではないため、相続後の何かと忙しい中ではついつい後回しにしてしまいがちです。
しかし前述のように手続きを済ませないと、亡くなった方の銀行口座にあるお金を使うことはできません。
複数の銀行に口座があるという方も多いですから、このような手続きはまとめて専門家にお任せいただくことができます。
私たちは、預金や貯金の解約・名義変更についてのご相談・ご依頼を承っております。
手続きを依頼したいという方をはじめ、書類の収集や作成でお困りの方など、北千住の方もまずは一度お問い合わせください。