相続放棄の流れと注意点
1 戸籍謄本および住民票の除票の取集
相続放棄をする場合には、被相続人および申述人の戸籍が必要になります。
必要となる戸籍の種類は被相続人と申述人との関係によって変わるのですが、いずれの場合でも被相続人の死亡の記載のある戸籍と申述人の現在戸籍が必要になります。
また、被相続人の最後の住所地を確認するために、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票が必要になります。
このほか、代襲相続が生じているような場合には、被代襲相続人の死亡の記載のある戸籍も必要になります。
戸籍と住民票の取得にかかる費用ですが、戸籍謄本は1通あたり450円、除籍謄本と改正原戸籍は1通あたり750円の手数料がかかります。
住民票は各自治体によって手数料の金額が異なりますが、おおよそ200円~300円程度となっています。
戸籍の附票についても、各自治体によって手数料の金額が異なり、概ね300~400円程度になります。
2 財産調査
相続放棄をするにあたっては、被相続人の財産と債務を調査する必要があります。
預貯金を調査する場合、被相続人が生前に利用していたと思われる金融機関に対して、「残高証明書」や「取引履歴」の発行を申請することになります。
不動産があると思われる場合には、固定資産税の納税通知書等から不動産の手がかりを探し、不動産を特定していきます。
また、納税通知書等の手がかりが見つからない場合には、市区町村に対して、所有者ごとの所有不動産の一覧である「名寄帳」を取り寄せて、不動産を調査します。
債務の調査については、CIC(Credit Information Center)、JICC(日本信用情報機構)、全国銀行個人信用情報センターという3つの機関に問い合わせると、亡くなった方の借金を一覧で出してくれます。
ただし、個人や会社からの借金がある場合や連帯保証をしてしまっている場合はこの調査では出てこないため注意が必要です。
3 相続放棄の申述書の作成
戸籍の収集と財産調査が完了したら、当該戸籍と財産を基に、相続放棄の申述書を作成します。
相続放棄の申述書には、申述人および被相続人の本籍、住所等の基本情報を記入します。
相続放棄の申述書には「申述の理由」を記載する箇所があります。
他に、被相続人と申述人との関係、被相続人の財産および債務の状況、申述人が申述に至るまでの経緯、申述をしようとする理由等を記載します。
記載量が多くなる場合には、別紙をつけて作成することになります。
4 相続放棄の期限に注意
以上のような、財産調査、書類の収集・作成を行い、相続放棄をするにあたっては、期限がありますのでご注意ください。
民法上、相続人は「自己のために相続があったことを知った時」から3か月以内(この3か月の期間を「熟慮期間」という。)に決めなければならない(民法第915条)と定められています。
また、ここでいう「自己のために相続があったことを知った時」とは、①相続開始の原因事実を知り、②そのために自己が相続人になったことを知った時とされています。
そのため、相続人が被相続人の死亡の事実を知り、自分の相続権があると知った時から3か月以内に、相続放棄するかどうかの決断をしなければなりません。
この3か月の期間を経過した場合には、原則として相続放棄をすることができなくなってしまいます。
そのため、相続放棄を希望する場合には、この熟慮期間を経過しないように気をつけなければなりません。


























