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相続手続きに期限はあるのか

  • 文責:弁護士 澤田啓吾
  • 最終更新日:2026年2月12日

1 期限のあるものとないものがある

相続手続きには、期限が設けられている手続き、期限が明確には設けられていないが、早めに手続きをすることが望ましい手続きなどがあります。

期限が設けられている手続きは、手続きによっては罰則がある、あるいは有していた権利が失効する等の不利益が生じることがあります。

手続きの履行には、色々な資料等が必要となり、時間を要するものもありますので、あらかじめどのような手続きで期限を守る必要があるのかを知っておくことが重要です。

また、期限が明確には設けられていない手続きも、期限が設けられている手続きの前提となる場合もあるため、早めの対応が望ましいといえます。

2 期限が設けられている手続き

期限が設けられている手続きの主なものは、①相続放棄、②所得税の準確定申告、③相続税の申告、④遺留分侵害額請求が挙げられます。

① 相続放棄

相続放棄は、自己に相続が開始したことを知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、申立てを行う必要があります。

相続放棄が家庭裁判所で認められると、その相続人は最初から相続人でなかったことになり、相続財産を承継しないことになります。

そのため、仮に被相続人が多額の負債を負っていたとしても、その負債を承継しないで済むことになります。

相続放棄を申立できる期間を徒過してしまった場合、負債を承継しなければならなくなるため、相続放棄できる期間の遵守は重要となります。

② 所得税の準確定申告

被相続人に賃料収入があり、これまで所得税の確定申告をしていたような場合や、被相続人が亡くなった年に申告が必要な所得があるようときは、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に、所得税の準確定申告をする必要があります。

この申告を怠ると、延滞税等の税金が発生するという不利益が生じてしまいます。

③ 相続税の申告

被相続人の相続財産が、基礎控除を超えるものである場合、相続人は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告をする必要があります。

この申告を怠ると、延滞税等の税金が発生するという不利益が生じてしまいます。

④ 遺留分侵害額請求

例えば、相続人の一人だけに全ての遺産を相続させるとの遺言書によって、自己の遺留分が侵害されている相続人は、遺留分を侵害している者に対し、遺留分侵害額請求という金銭請求ができます。

この請求権には、相続が開始されたこと及び事故の遺留分が侵害されていることを知ったときから1年等の期間制限があり、この期間を徒過すると、この請求権が主張できなくなるという不利益が生じます。

3 期限が設けられていない手続き

主な手続きとしては、①誰が相続人であるのかについての相続人調査、②どのような相続財産があるのかについての相続財産調査、③遺言書があるのかについての遺言書調査、④遺産分割協議などが挙げられます。

上記②の相続財産調査は、相続放棄をするのか否かにとって重要となりますので、相続財産中にある程度の負債が見込まれるような場合には、相続放棄の申立ができる期間に間に合うように調査を進める必要があります。

更には、上記①~③の手続きは、明確に期限が設けられていませんが、これらの手続きは、遺産分割協議が必要であるか、誰との間で遺産分割協議をする必要があるのか、どのような内容で遺産分割協議をするのかの前提となりますので、計画的に早めに対応を進めることが望ましいです。

また、遺産分割協議が必要な事案で、遺産分割協議が相続税の申告期限までにまとまっていない場合、一旦、遺産分割未了という形で相続税申告を行い、遺産分割協議がまとまった後、その内容に応じて修正申告等をするという二度手間になりますので、④の遺産分割協議も早めに対応することが重要です。

4 専門家の助力

上記で述べたとおり、相続手続きには、期限を守らないと大きな不利益が生じるものがありますし、明確に期限が定められていなくても、計画的に早めに対応を進めることが望ましい手続きがあります。

期限を管理しつつ、資料を集め、手続きを進めるということは一人では難しい面もありますし、期限間際になっては専門家も助力が難しいということも起こりえますので、相続手続きについて、早めに専門家への助力を求めることも重要ではないかと思います。

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